バイクの登録・名義変更・廃車

バイク(二輪車)の登録・名義変更・廃車についてはバイクの種類によって異なります。
大きく分けて二輪車(小型二輪・軽二輪)と原動機付自転車(原付)からなり、手続き先や手続き内容が異なります。 さらに小型二輪と軽二輪で異なりますので、3種類に分けられます。ミニカー、農耕用小型特殊自動車についての手続き先は原付と同じです。当事務所での代行手続きについて
バイク手続きは代行手数料4,200円(原付)、5,250円(二輪)となります。原付等、各自治体での手続き代行は名取市および周辺以外は距離によって交通費をご請求いたします。
二輪車(軽二輪、小型二輪)は申請書代・交通費込ですが、ナンバー変更の場合ナンバー交付料640円が別途かかります。また、県外などのお客様で郵送希望の方はプラス1,000円になります。
参考:二輪車の名義変更でナンバーが変わる場合、5,250円+640円=5,890円。
当事務所にて代行をご依頼の際にご用意いただくものは以下のとおりです。
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二輪車(251cc以上のバイク)
251cc以上のバイク(車検のあるバイク)は各運輸支局で手続きを行います。
所有者死亡による名義変更の場合は譲渡証明書に代えて遺産分割協議書が必要です。 車検証の住所と現住所が異なる場合はそのつながりがわかるものが必要です。不明な点については車検証などの書類と共にご相談ください。 上記に加え、軽自動車税申告も行います。 バイク便(緑色の営業ナンバー)取得についてはこちらのページを参照してください。名義変更(譲渡・売買) 新旧所有者の印鑑(委任状に押します)、車検証、譲渡証明書(旧所有者の押印)、ナンバーが変わる場合はナンバープレート 所有者と使用車が違う場合は新使用者の住民票または印鑑証明、印鑑(委任状に押印) 住所・氏名変更 印鑑、車検証、住民票または戸籍抄本(氏名が変わる場合)、ナンバーが変わる場合はナンバープレート 所有者と使用者が異なる場合、所有者・使用者双方の委任状(押印) 使用者変更の場合は新使用者の住民票または印鑑証明 廃車 所有者の印鑑(委任状に押します)、車検証、ナンバープレート 車検証の記載に変更がある場合(現住所と車検証の住所が異なるなど)住民票
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軽二輪車(126cc~250cc以下のバイク)
126cc~250cc以下のバイクは宮城の場合は軽自動車協会で手続きを行います。
上記に加え、軽自動車税申告も行います。名義変更(譲渡・売買) 印鑑、軽自動車届出済証、新所有者の住民票、自動車損害賠償責任保険証書、ナンバーが変わる場合はナンバープレート 住所・氏名変更 印鑑、軽自動車届出済証、住民票または戸籍抄本(氏名が変わる場合)、自動車損害賠償責任保険証書、ナンバーが変わる場合はナンバープレート 廃車 印鑑、軽自動車届出済証、ナンバープレート 軽自動車届出済証再交付 印鑑、軽自動車届出済証(毀損で残っていれば)
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原動機付自転車(125cc以下のバイク)
125cc以下のバイクは原動機付自転車(原付)として市区町村で手続きを行います。 行政単位が市区町村でナンバー色が白色(原付1種、~50cc)・黄色または橙色(原付2種乙、~90cc)・桃色のバイク(原付2種甲、~125cc)です。 また、農耕用小型特殊自動車やミニカー(青色)もこちらになります。
原付の場合は手続き上、登録ではなく軽自動車税の申告になるため、別途軽自動車税の申告はありません。 なお、当事務所では「書類チューン」の取り扱いはしておりません。名義変更(譲渡・売買) 印鑑、前所有者の廃車証明書または証票交付証明書とナンバープレート 転入(引っ越し) 印鑑、前の市町村発行の廃車証明書または証票交付証明書とナンバープレート 同一市区町村内の引っ越し(転居)は転居届を出せばOKですので手続きは要りません。 廃車 印鑑、証票交付証明書とナンバープレート
コラム:いわゆる書類チューンについて
原動機付自転車(以下、原付)のうち1種は法定速度30km/h、3車線以上の道路では原則二段階右折、左側走行、第1通行帯走行義務、2人乗り禁止など制約があります。51cc~125ccの原付2種は運行上自動二輪として扱われるため、法定速度60km/h、自動車専用道路走行不可という制約があるものの、二段階右折など原付1種特有の制約はほとんどなくなります。 たいてい場合、原付1種のバイクでも30km/h以上の速度を出すことが可能です。そこで、例えば制限速度60km/hの道路を60km/hで走行した場合、原付1種では速度超過30km/hとなりますが、原付2種や小型二輪などのバイク(法定速度60km/h)なら別に問題ありません。この30km/hの壁を破るために考えられたのがいわゆる書類チューンです。 書類チューンとは、原付1種を見かけ上原付2種にすることにより行われるケースがほとんどです。この「見かけ上」というのがポイントで、“書類チューン”の名の通り、車輌自体には何ら手を加えず原付1種のまま申告書類をいつわり、原付2種として取り扱わせるという行為を指します。 この行為は“地方税の虚偽申告(地方税法448条。5万円以下の罰金)”に当たります。 このほかにも、いうなれば「公務員をだますことによって真実でないことが役所の台帳に記載される」ことになるため“公正証書原本不実記載(刑法157条。5年以下の懲役または50万円以下の罰金)”になる可能性があります。 なお「公文書偽造(刑法155条)になる」と言う指摘を時々見かけますが本件の場合、公務員は国民の申し出によって公正証書を作成しているため偽造・変造行為にはあたらないと考えられます。誤解のないように補足しておきますと、「ボアアップ等の改造を施して排気量を上げた」などのケースで実際の車輌が原付2種相当になるということはあり得ます。このこと自体をもって即違法であるとは言えません。 この場合は原付2種として申告しなおす必要があります。
原付2種バイクの運転には二輪車免許(小型限定以上)が必要で、原付免許または普通自動車免許での運転はできません。運転した場合、免許条件違反(2点)ではなく無免許運転(19点)になりますのでご注意ください。
※法人の場合は、住民票ではなく登記簿謄本(全部事項証明)、押印は代表者印です。
軽自動車税について
軽自動車税は手続き上、実車がない場合でも申告がない限り存在し続け毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
名義変更、廃車はその前に行わないと旧所有者に課税されますので、確実に行いましょう。年度末は大変混雑しますので余裕を持って手続きされることをお勧めします。
なお、軽自動車税に月割りはありませんので年度途中で廃車手続きをしても残月分の軽自動車税還付はありません。逆に言えば、4月1日を過ぎてから申告すればその年度の軽自動車税は課税されないということです。
また、原付以外の小型二輪・軽二輪は登録時に重量税を納付しますが、廃車にしても重量税還付はありません。
※ 当事務所では、不要バイク車体の買取・引取り・廃車等は承っておりません。 別途専門業者等へご依頼ください。