自動車の登録・名義変更・廃車・車庫証明
車を譲り受けたり、売買・相続等で所有者が変わる場合、使用者の変更、引越し等で住所が変わった場合、結婚したので名字が変わった、使わなくなったので使用をやめる場合は手続きが必要です。また、自動車の保有には車庫が必要です。
軽貨物運送業についてはこちら
当事務所での代行手続きについて
自動車登録関係手続きは代行手数料5,250円+法定諸費用(登録印紙代、ナンバー交付手数料等)となります。希望ナンバー交付手続き込の場合、代行手数料+1,000円。
希望ナンバー予約のみは代行手数料3,150円です。
※申請用紙代は含まれています。
| 参考:ナンバープレート交付料 ペイント中板2枚 1,580円 希望(ペイント)中板2枚 4,060円、光るナンバー中板2枚 登録車 5,420円・軽自動車 6,600円 光るナンバーの灯具19,600円 |
車庫証明は6,300円+法定諸費用(申請手数料、ステッカー代)となります。
名取市・岩沼市・仙台市以外は距離によって交通費をご請求いたしますがご相談ください。
県外などのお客様で郵送希望の方はプラス1,000円になります。
※標準処理期間は6日(平日カウント)申請手数料2,100円とステッカー代500円(宮城県の場合)別途。
自動車(二輪車除く)の登録・名義変更・廃車について当事務所に代行をご依頼の際にご用意いただくものは以下のとおりです。なお、二輪車(バイク)についてはこちらをご覧ください。
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登録車(普通自動車、白・緑ナンバー)
上記以外の自動車は運輸局での手続きになります。
名義変更(譲渡・売買) 印鑑(実印。新旧所有者両方のもの)、新旧所有者の印鑑証明書、車検証、譲渡証明書(旧所有者実印押印)、車庫証明(発行から1ヵ月以内)、ナンバーが変更になる場合ナンバープレート
印鑑証明で旧所有者は車検証の住所・氏名と同じものが必要。住所・氏名変更 印鑑(所有者と使用者が異なる場合は両方のもの)、新旧所有者の印鑑証明書、車検証、住民票または戸籍抄本(氏名変更の場合)、車庫証明、ナンバーが変更になる場合ナンバープレート 廃車 所有者の印鑑(実印)と印鑑証明書、車検証、前後のナンバープレート
永久抹消の場合は移動報告番号。
- ナンバーについて
移転登録時、他管轄のナンバーの場合は交換が必要になります。
- 希望ナンバーについて
二輪以外のすべての車種で、4桁のアラビア数字の部分を好きな番号にできる制度ですが、交付手数料が高くなるのと、交付まで最短4日かかります。また、以下の数字は抽選により決定されます。
希望ナンバー で抽選のもの 1 7 8 88 333 555 777 888 1111 3333 5555 7777 8888
コラム:ご当地ナンバー、仙台ナンバーについて
ご当地ナンバーである仙台ナンバーですが、車検証にある「使用の本拠地」が仙台市の場合、仙台ナンバーになります。その他の市町村については宮城ナンバーで、ユーザー自身がどちらかを選ぶことはできません。
移転登録(名義変更)の場合も、たとえば宮城ナンバー付きで使用の本拠地が名取市や塩釜市の車輌を、仙台市が使用の本拠地と変更になるようなケースでは宮城ナンバーから仙台ナンバーに変わるため、ナンバー交付申請も同時に行うことになります。
なお、使用の本拠地が仙台市であっても所有権留保解除の場合(ローン会社や販売会社名義から購入者名義に変わるケース)は宮城ナンバーのままにできます。
- 廃車について
車を廃車する場合は以下の種類があります。
- 一時抹消
登録は抹消しますが、車輌は残す場合に行う手続きです。将来再登録して使用するなどの場合はこちらです。 - 永久抹消
いわゆる廃車ですが、車輌そのものがなくなっていることが前提ですので、解体業者による解体がされて移動報告番号がないとできません。 - 輸出抹消
本邦で登録されている車輌を海外に輸出するときに行うのものです(ほとんどは現地で売るために行います)
コラム:一時抹消と永久抹消はどう違うの?
一時抹消と永久抹消はどちらも廃車ですが、前者の場合はたとえば長期不在で今はクルマを使用しないが、いずれ再使用する場合があるなど一時的にクルマを使えない状態にします。永久抹消は解体処理を行い再び使用できない状態(いわゆるスクラップ)になったときに行います。
なお、永久抹消は登録手数料がかかりませんが、一時抹消は手数料350円がかかります。
自動車税は毎年4月1日現在登録されているクルマに課税されます。使用しないクルマであればそれ以前(3月31日まで)に登録を抹消すれば課税されません。
ここでのポイントは永久抹消の場合(リサイクル)移動報告番号がないと受け付けられないということです。自動車登録はいうなれば「手続きによって存在している」ので、現実にクルマが手元になくても廃車手続きができない、ということになります。解体業者のタイミングによっては4月にずれ込むこともあるわけで、今抹消をしなければ乗りもしないクルマに自動車税を払うことになってしまいかねません。
そこで、この場合にまずはとりあえず使わないよということで一時抹消し、解体が終わったら改めて永久抹消にするという手順を取ることがあります。この場合手数料350円が余計にかかってしまうことと、手続きに2度足を運ばなければなりませんが自動車税がかかるよりはお得な場合が多いのです。
- 一時抹消
- その他書面など
所有者死亡による名義変更の場合は譲渡証明書に代えて遺産分割協議書が必要です。
所有者が未成年の場合は親権者の同意が必要となります。
手続きにおいて、車検証記載所有者の住所と、現住所が異なる場合(引っ越しなどで住所が変わったなど)はそのつながりがわかる公的書類(住民票)が必要です。不明な点については車検証などの書類と共にご相談ください。
- ナンバーについて
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軽自動車(660cc以下、黄・黒ナンバー)
軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。
名義変更(譲渡・売買) 印鑑(所有者と使用者が異なる場合は両方のもの)、車検証、新所有者の住民票、ナンバーが変更になる場合ナンバープレート
所有者と使用者が異なる場合は新所有者ではなく新使用者の住民票。住所・氏名変更 印鑑(所有者と使用者が異なる場合は両方のもの)、車検証、住民票または戸籍抄本(氏名変更の場合)、ナンバーが変更になる場合ナンバープレート 廃車 印鑑(所有者と使用者が異なる場合は両方のもの)、車検証、前後ナンバープレート
解体返納(スクラップ化)の場合は移動報告番号
手数料:解体返納0円。再登録する場合の返納証希望の場合は350円
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車検証・ナンバープレート等が手元にない場合
車輌盗難によりなくなった場合は、まず警察に盗難届を提出してください。それ以外の場合はご相談ください。
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登録事項証明書の交付について
車輌の登録番号(ナンバー)と車台番号7桁の両方がないと請求できません。
いわゆる当て逃げ犯探しの場合は、まず警察にご相談ください。
ナンバーのみで請求が可能なのは私有地の放置車輌、車台番号のみで請求可能なのは抹消登録された車輌です。
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廃車手続きの場合、自動車税・自動車重量税の還付が受けられる場合があります
永久抹消で自動車税・自動車重量税について残額がある場合、還付が受けられます。
なお、残月数が1ヵ月以下の時は還付されません。
コラム:自動車税について
自動車税は毎年4月1日現在の所有者(所有権留保の場合は使用者)に課税されます。そのため、上記の抹消登録が年度末内に行われることが多いのです。
自動車税について、年度途中に廃車した場合、申告すれば残月分の還付が受けられますが、移転登録の場合残月分の還付または納付はありません。これは(転勤などで)2県をまたぐような移転登録のほか、名義変更においても同様で当年度分について残月分の納付はなく、翌年度から納付することになります。新規登録や一時抹消車の再使用など、当年度の自動車税を納付していない場合は月割で納付する必要があります。
軽自動車税については、そもそも月割制度がないため年度途中で廃車にしても軽自動車税の還付は受けられませんが、これは納付についても同様で年度途中に新規購入した場合、残月分の納付はなく、翌年度から納付になります。軽自動車は4月2日以降に登録されるように買うとちょっぴりオトクです。
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車庫証明(普通自動車、軽自動車で使用の本拠地が対象地域のもの)
自動車登録には、使用の本拠地を管轄する警察署発行の車庫証明が必要になります。
車庫証明取得に必要なものは以下のとおりです。
○認印
○自動車保管場所証明申請書
○自認書(車庫とする場所が自己所有の場合)
または保管場所使用承諾証明書(車庫とする場所が他人所有の場合)、
○保管場所の位置図
当事務所にご依頼の場合、記載事項確認のため、車検証原本提示またはコピーをお願いします。
記載内容確認後返却いたします。
なお、申請書類は当事務所に用意してあります。
※保管場所使用承諾証明書はご依頼主様で取得をお願いしています(大家さんなど)
宮城県の場合、軽自動車で仙台市・石巻市が使用の本拠になる場合車庫証明が必要です。
なお当事務所では、不要車体の買取・引取り・廃車等は承っておりません。
不要車体は別途買取・解体業者等へご依頼ください。