無線局免許申請
無線局運用には原則として総務大臣から免許を受ける必要があります(電波法4条)
無線局免許の申請は大きく分けて以下の手続きがあります。申請先は無線局を開設しようとする地域を管轄する総合通信局になります(例えば東北6県は東北総合通信局になります)
平成20年4月1日より電子申請の手数料が大幅に引き下げ!
以前は印紙納付と電子納付では数百円しか違いませんでしたが、たとえば、アマチュア局50W以下で印紙代4,300円が電子申請だと2,900円と3割程度引き下げられました。その他の無線局でも数千円~数万円引き下げられています。
当事務所での代行について
※主にアマチュア無線向けに書かれていますが、他の無線局についても対応します。用意するもの
無線従事者免許証、無線機(技適マークの有無や証明番号を確認します)
再免許・変更の場合は現在の無線局免許状と申請書の写し(控え)
旧コールサイン希望の場合は旧コールサインを証明できる書類(旧免許状のコピーなど)
※収入印紙は用意しなくて結構です。
移動できるアマチュア局は空中線電力50W以下です。また空中線電力200Wを越えるアマチュア局は検査がありますので手続きが増えます。
当事務所では、無線局免許申請は電子申請により行います。なお、申請代行料は報酬表を参照してください。
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無線局の新規開局
新規開局は開局申請書、工事設計書等の添付書類、申請手数料、無線局を操作する資格者が必要です。
アマチュア局など一部の無線局の場合、技術基準適合証明(技適証明)を取得している機器を使用するときは予備免許・落成届・落成検査が省略されます。
またアマチュア局の場合、自作機、技適前のJARL登録機種、技適証明取得機種でも改造を施している場合はTSSの保証願が必要になります(別途申請書類と手数料が必要)
※実験局、アマチュア局以外の無線局は日本国籍がない者、外国法人等に対して免許されません。
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届出または申請(変更、廃局)
無線局の免許記載事項に変更がある時は、変更の届出または申請が必要です。変更の手数料はかかりません。
無線局の種類によっては変更検査を受ける必要があります(技適証明の無線機の取替の場合は届出のみですので検査はありません)
無線局を運用しなくなった場合、廃止届が必要です。
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再免許申請
無線局免許で期限があるものを継続して運用するには再免許申請が必要です。無線局の種類によって申請期限が異なりますのでお手元の無線局免許状をご確認ください。
再免許手続きとは既存免許の変更を伴わない申請になりますので、設置場所の変更があった場合など何らかの変更がある場合、変更の手続きは別途行う必要がありますのでご注意ください。
再免許申請を行う期間は以下の通りです。
- アマチュア無線局:免許の有効期限1年前~1ヶ月前までの間。
- 免許の期間が1年以内の無線局:免許の有効期限満了1ヶ月前までの間。
- その他の無線局:免許の有効期限3ヶ月前~6ヶ月以内の間。
参考)無線局免許手数料はこちらを参照。
- 電波利用料
無線局はその1年ごとに電波利用料を総務省に納付しなければなりません。また前納制度もあります。
アマチュア局の場合、年額300円(平成20年10月改定)です。
コラム:ご存知ですか?電波利用料について。
電波利用料は無線局の免許で徴収されます。運用しなくなった無線局は廃止の手続きをしないと免許の有効期限の年まで電波利用料が請求されますので、廃止の手続きをしましょう。
また、前納していて免許の期限前に廃止した場合、前納した電波利用料が還付される場合がありますが、廃止届を提出するタイミングによってはその年の電波利用料の請求がなされますのでご注意ください。
平成20年10月より電波利用料が改定されました。電波利用料を前納している場合、差額還付されます。なお、これは総務省(総合通信局)還付請求書により還付されます。